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東京高等裁判所 昭和56年(行コ)99号 判決

控訴人(原告) デゲシユ・ジヤパン株式会社

被控訴人(被告) 厚生大臣 東京都知事

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所へ差し戻す。」との判決を求め、被控訴人らは、主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関係は、控訴人において次のとおり主張を付加したほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

1  公法上の当事者訴訟の被告適格について。

行訴法四条は当事者訴訟について規定しているが、「当事者」が何人かについては何も述べていない。一方、同法一一条は、処分取消しの訴えは、処分をした行政庁を被告としなければならないと規定しているが、これは右の訴えは行政庁の公権力の行使についてその違法性を攻撃するものであるから、被告となる者は問題となる処分をした行政庁でありさえすればよく、当事者にとつて実際的にもその方が便宜であると考えられたからである。この理は公法上の当事者訴訟についてもあてはまるものである。すなわち、本件についてみるに、控訴人がホストキシンを法令で規定する者以外の者に譲渡した場合に、控訴人を処分できる者は被控訴人ら以外にはあり得ないのであつて、ホストキシンが特定毒物に該当するかどうかは、権利義務の主体である国ないし東京都との間の争いではなく、端的に被控訴人らとの間の争いなのである。従つて、被告を権利義務の主体である国もしくは東京都とするか、直接の担当者である被控訴人らとするかは控訴人が選択することを許されるべきであり、この場合必ずしも明文上の根拠は必要ないものと解すべきである。

2  無名抗告訴訟の要件について。

被控訴人厚生大臣は、昭和三五年、ホストキシンが法に定める燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤であり特定毒物に該当する旨の通知等をしたのであるが、その際、ホストキシンの有効性に着目し、一刻も早くこれを使用したかつた船主協会の強い要望に押されて、訴外ホストキシン販売株式会社(以下訴外会社という)の意向を全く無視してホストキシンを特定毒物に該当するものとしたのである。その後、訴外会社は再三にわたつて被控訴人厚生大臣に対し、ホストキシンを特定毒物として取扱うことの不当性を訴え、その是正方を要望してきた。しかるところ、被控訴人厚生大臣はその都度是正を約束しながら放置してきたものである。かかる状況のもとにおいて、同被控訴人にとつてホストキシンは、なるべく問題としたくない事柄であつた。しかるに、大阪府はかかる事情を知らなかつたので訴外会社に対し、既述の行政処分をしたため厚生省の関係係官は、訴外会社に対し、行政不服審査を取り下げるよう強力に働きかけたのである。従つて、右行政処分があつたといつても、それはいわば偶発的な出来事であり、訴外会社の事実上の後身にあたる控訴人にとつて既述の不利益処分後にこれを争う機会が半永久的に奪われているという状況にはいささかの変化もないのである。

理由

当裁判所も、控訴人の本件訴えは、当審における主張を勘案してもなお不適法であつて、却下を免れないものと判断する。そうして、その理由は、原判決一一丁裏八行目「しかしながら、」から同一二丁表初行までを「しかし、そのことから直ちに、控訴人が不利益処分を受けた後では救済を困難ならしめるような回復し難い重大な損害を受ける事情があるものということはできない。」と、同一二丁裏二行目冒頭から同末行までを「べき的確な証拠はないから、本件において、控訴人が不利益処分を受けた後にこれを争う機会を奪われているものとすることはできない。」とそれぞれ訂正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

してみると、これと同趣旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 川上泉 橘勝治 山崎健二)

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